当時の労働省の若林職安局長は一九九二年の参議院の予算委員会で何とおっしゃっているかというと、昔は国家総動員法のもとで国民徴用令があったんだ、しかし初めから国民徴用令がやられたんではないんだ、初めは職業紹介法に基づいていわゆる職業紹介所がまず募集したんだ、募集がだめだったら官あっせんと言いまして政府があっせんしたんだ、その次、それでもだめなら徴用だったんだというふうに若林局長は答弁されていますよ。
職安法のコンメンタールを引きますとどうなっているかというと、これまで戦前には旧職業紹介法があったんだ、それを職安法というふうに変えたんだと。何で変えたかというと、それは、戦時中の労務統制の色彩の強い法律を変えることによって経済の興隆に寄与するということだけにしたんだというふうに説明されているんです。
つまり、戦前の旧職業紹介法、これが需要供給の調整だけを目的にしているということを排除して、こういうぐあいに言っているんですね。「単に産業に必要な労働力を充足するためにその需要供給の調整を図ることだけを目的とするものでなく、各人にその有する能力に応じて適当な職業に就く機会を与え、職業の安定を図ることを目的とするものであり、あくまで日本国憲法の精神に従い、個人の自由と尊厳を基調とするものである。」
その後この沈没いたしました船に、沖繩で雇用いたしました雇用者と申しますか、職業あっせんした者は、沖繩で定められた、内地法に準ずる職業紹介法等にも違反しておるし、また船員法等のあるべき待遇等についても守っていないということを琉球政府も指摘したようであります。
これは港の荷役等をやる場合には、よく言われる手配師ということになるのだが、そうじゃなくて、実はそういうことじゃないと私は思うのだけれども、事実手が足りない、どうも困った、どっかに人はいないだろうか、こういうことで、いわゆる船員を、そういう物資を納める人が幾人かを連れて、じゃあひとつおたくの船にうちの物を買ってくれ、そのかわり人はこれだけ人を連れてきてやるよ、こういうような問題は、これは厳格に言えば職業紹介法違反
それから職業紹介の問題につきましては、御承知のように、職業紹介法でございますか、そういうことで職業紹介所等が設置をされておるわけでございますし、一方雇用促進事業団の仕事もございますわけですが、やはり私どもとして考えます場合には、今後漁業の進展に連れまして、陸上での通信機能の強化というようなことが重点たらざるを得ないと思います。
これは元方事業主の義務ということで元方をやはり取り締まっていく、あるいは安全行政の監督をしていくということをやっておるから、案外いいように見えますが、これを裏返してみますと、職業紹介法その他の問題にも関連いたしますけれども、土建事業界において、たとえば下請下請ということでたくさん労務供給事業があるわけですが、そういった言うなれば労使関係を不安定にしておる——同じ職場で働いていても、同じ仕事をやっていても
○木村説明員 職業紹介は、あくまで求職者の職業選択の自由というものを尊重いたしまして、昔の職業紹介法のような強制配置というふうな観念は全然跡をひそめております。あくまで本人の持っておる能力に適する求人者に紹介するというふうな観点から、職業紹介を行なっておるわけでございまして、本人の望まない、また本人の能力に適しないところにこれを強制的に配置するというふうなことは全然行なわれておりません。
いわゆる自由労務者と申しますか、これが始まりまして、それから一般の職業紹介は、わが国でも大正八年以来職業紹介法を制定いたしまして今日に及んできているわけでございまして、実は日雇いが先に始まった、こういう状況でございます。
職業紹介法などといって、全く労働者の自由意思が否定されるような権力統制の職業訓練の経験もあるわけであります。そういう点ではよほど注意すべきではないか、そういう意味で私は審議会のようなものについてはいささかも後退されるようなことのないように注意してやってもらいたい。それからよき職業訓練を行いまする、たとえば今も質問いたしました指導員の適格者を得るということもなかなかむずかしい問題であります。
だから労働省の考える雇用というものは、私が何もここで職業紹介法を読まないでもいい。ただ仕事さえ与えればいいのじゃなくて、ここに労働省の任務は非常に重大だと思うのです。今次官は失業保険と関係はないと言われるから、何も失業保険と結びつけぬでもけっこうです。就職しておりますから、もちろんそういうものは失業保険でもほとんど救えない。
今まで職業紹介法がございましたのが改正になりまして、中間搾取を排除いたします制度になつたのでございます。それで今までの派出婦のかた或いは派出看護婦のかたがたの職業紹介は、そういう中間者によつて一応やられておりましたものですから、非常に中間搾取で頭をはねられていたわけなんです。
職業紹介法は御承知のように政府が公共職業安定所を設置しまして、公益を保持し無料の職業紹介事業を行うということが法の基本的な原則になつております。
この法案の目的は現在船員の職業安定について規定いたしておりまするところの船員職業紹介法は大正十一年に制定されたものでありまして、その内容が船員の職業紹介について規定しておるに止まり、而も同法は我が國の現状にも即しないので、これが改善の要望に副わんとするにあるのであります。
また現行の船員職業紹介法と比較しますと、同法が單に船員の職業紹介についてのみ規定したのに反し、新たに職業指導、職員職業補導、船員労務供給事業、船員の募集に関する諸制度を規定して、船員の職業安定をはかるとともに、労働の民主化のため、労働の中間搾取が行われないよう種々規定されております。
飽くまでもこれは事業家の諸君の、そういう善意ではあろうけれども、封建的な習性を一日も早く脱却して貰いたいという、警告の意味が多分に含まれておるわけでありまして、そういう意味で私共は一人と雖も処罰されるような事犯のないことを望んでおるのでありまして、決して法律によつて処罰するということが対象ではないということは、安定法の精神から申しましても、又職業紹介法そのものの本質から見ましても、特に御了承を願いたいと
船員職業紹介事業につきましては、現行の船員職業紹介法におきましては、その第二條におきまして、「船員職業紹介事業ヲ行ハムトスル者ハ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ」という規定がございますし、第三條におきまして、「船員職業紹介ニ関シ必要アリト認ムルトキハ政府ニ於テ職業紹介事業ヲ行フコトヲ得政府ハ勅令ノ定ムル補助金ヲ支給シテ公益ヲ目的トスル法人其ノ他團体ヲシテ職業紹介事業ヲ行ハシムルコトヲ得」かように規定されてございますが
この問題に関しまする現行法としては、大正十一年に制定せられました船員職業紹介法がございますけれども、終戰後の我が國海運再建のためにも、亦新憲法の精神に副う意味から申しましても、單に職業紹介に止まらず、戰後の事態の必要に應じまして今度は現行法を改正いたしまして、その名稱も船員職業安定法ということで、この法案を御審議願うことになつたわけでございます。
現在船員の職業紹介に関する法律としては、大正十一年に制定された船員職業紹介法がありますが、終戰後のわが國海運再建のためにも、かつ新憲法の精神に副うためにも、同法改正の必要を生じましたので、一昨年末より同法改正の準備に着手し、運輸省に船主及び船員の團体の代表者を初めとし、関係各方面の学識経驗者からなる船員職業安定法令審議会を設け、これに新法案の立案に関し諮問いたしました。
現行法といたしましては、職業紹介法があるのでありまするが、この職業紹介法なるものは、労務の統制、配置を目的として制定せられたものでありまして新憲法によつて人権が尊重せられまするようになりました現在におきましては、妥当を欠く点が多いのに鑑みて政府は今日これを廃止してこれに代るものとして本法案を提出したのであります。
現行法としては職業紹介法があるのでありますが、この法律は労務の統制配置を目的としたものでありまして、新憲法下個人の基本的人権を尊重しなければならない今日、妥当を欠く点が多いため、政府はこれを廃止することとし、新たに新憲法の精神に則る職業安定法案が提出せられ、労働委員会に付託されたのであります。